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青色申告とは?
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 青色申告とは?

所得税は、納税者が所得金額と税額を正しく計算し納税されます。
所得金額を正しく計算し申告するためには、日々の取引の状況を記帳しておく必要があります。
一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については税金の面で有利な特典が受けられる制度があります。

・青色申告会とは
・青色申告の手続き
・青色申告の特典

●青色申告会とは

青色申告をしている事業者で組織された納税者団体です。
正しい申告・納税を進め、公平な税制の創設、社会保障制度の改善を要望し、税制史上数々の成果を上げてきました。
会員の中から選ばれた役員を中心に自主的・民主的に運営しています。
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●青色申告の手続き

◇新たに青色申告をはじめる方・・・その年の3月15日まで
◇その年の1月16日以後に開業された方・・・開業の月から2ヶ月以内に「所得税の青色承認申請書」の提出が必要です。
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●青色申告の特典

代表的な特典をご紹介します。

◇青色申告特別控除(所得から差し引くことができます)
青色申告者で、正規の簿記の原則により記帳すると、一定の要件の下で 事業所得等の金額から最高55万円(e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行っている方は最高65万円)を差し引くことができます。
また、簡易な帳簿による記帳でも、最高10万円の青色申告特別控除を受けることができます。

◇青色専従者給与
事業に従事している家族の方に支払った給料が経費として認められます。

◇純損失の繰越しと繰戻し
その年の所得が赤字(純損失)の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって各年分の黒字の所得から控除することができます。
また前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越に代えて、前年分に繰戻して前年の所得税額の還付を受けることができます。

 平成26年1月から
 白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度が拡大されました。

白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度が平成26年1月から、事業所得・不動産所得・山林所得のある方すべての方(所得税の申告の必要がない方を含む)に対象が拡大されました。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページに掲載されていますのでご覧頂くか、中津税務署個人課税部門へお問い合わせください。

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